警棒を所持したら捕まる?車に積んだ場合はどうなるのかも解説します!
みなさんは護身用品の携帯は法律に違反する可能性があることをご存じですか。
もしご存じないのならこの記事を読んだ方が良いかもしれません。
護身用品の携帯は法律に違反するのか、護身用品を携帯する際はどのような点に注意すれば良いのかを解説します。
護身用品の携帯は法律に抵触するか
警棒やスタンガンなどの護身用品を携帯していると銃刀法に抵触するのではないか、と疑問に思う方も多いようです。
結論から言いますと、これらの護身用品の携帯は銃刀法に抵触しません。
銃刀法第一章第二条の中で、銃砲刀剣類について次のように定義されています。
第二条 この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
e-GOV – 銃砲刀剣類所持等取締法
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
このように、護身用品は銃刀法の定義に該当しないため、銃刀法には抵触しません。
しかし、軽犯罪法には触れてしまう恐れがあります。
軽犯罪法には以下のような記述があります。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
e-GOV – 軽犯罪法
これは護身用品だけではなく、ナイフや金属バットのような他人に危害を与えうる道具を「正当な理由なく」所持していた場合に抵触する可能性があるということです。
ではこの正当な理由とは具体的にどのようにして判断されるのでしょうか。
例えば、バットを持ち歩くときを考えてみましょう。
野球の試合に向かう途中にバットを持ち歩くのは正当な理由と言えるでしょう。
しかし、銀行に向かっている最中に金属バットを持ち歩いているのは正当な理由とは言えません。
このように、正当な理由であるかどうかはその時の状況次第と言えますが、実は判断する人によっても意見は分かれます。
本当に必要であると認められるような状況でも携帯を認めないこともあり得ます。
警棒をプロとして所持する場合
では護身用品の1つである警棒をプロとして正式に所持する際はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。
主な注意点は以下の3つです。
- 警棒を使用するには届け出をする必要がある
- 緊急性の低い現場では携帯が認められない
- 警棒を扱うには高度なスキルが必要とされる
1つ目の注意点は警棒を使用するには事前に届け出をしなければならないことです。
警棒を使用するには事前に許可を取る必要があるということですね。
また平成21年に警棒の規定が改正されたため、以前届出をしていたものが規格外になっている可能性があるので、注意しましょう。
2つ目の注意点は緊急性の低い現場の場合は、警棒の携帯が認められていないということです。
警備の仕事内容には、交通誘導や雑踏警備のような緊急性・危険性の低いものも含まれています。
このような現場では原則的に警棒の携帯は認められていません。
身につけていることだけでなく、車のシートに入れておくことや机の中に保管しておくことも携帯にあたるため、注意が必要です。
3つ目の注意点は警棒を扱うには高度なスキルが求められるということです。
警棒は護身用品であると同時に、人の命を奪ってしまう恐れのあるものだからです。
適切な扱い方を習得するため、警備会社や警備学校では警棒の使い方が徹底的に指導されます。
致命傷を与えない腕や足への攻撃を習得する訓練が行われるのです。
どれだけ状況がひっ迫していても、相手の頭部や急所を狙った攻撃を避けなければなりません。
警棒の正しい扱い方を習得することは警備員にとって必要不可欠なスキルであることをしっかりと認識しましょう。
これらの注意点をしっかり把握しておかないと、安全を守る立場の警備員が法律を違反しかねません。
車に積んではいけない工具5選
警棒の他にも、不用意に車に積んではいけない工具があります。
それは以下の5つです。
- ハサミやカッターナイフ
- バールやマイナスドライバー
- ドリル
まずはハサミやカッターナイフです。
これらを車内で携帯していると、軽犯罪法に抵触する恐れがあります。
軽犯罪法には凶器携帯の罪に関する記述がなされており、ハサミやカッターナイフがこれに当てはまる可能性があるからです。
もし車内で携帯していることが見つかったら、携帯している理由を説明しましょう。
ホームセンターで購入した、業務で使用する、などが正当な理由とみなされることが多いです。
ですので、購入したことを証明するレシートを保管しておくと良いでしょう。
次はバールやマイナスドライバーです。
これらが住宅の鍵や入り口、出口を破壊するのに使用する指定侵入工具である、と判断された場合逮捕されてしまいます。
これらも正当な理由を説明できれば逮捕されることはありませんので、違反しないように注意しましょう。
最後はドリルです。
これも指定侵入工具と判断されると逮捕される可能性が高いので注意が必要です。
しかし、これが指定侵入工具だとみなされるには刃を一緒に携帯している時に限るので、一緒に携帯していなければ問題ありません。
まとめ
護身用品の所持について少しでも分かっていただけたでしょうか。
当店では、本気で身を守るための護身用品を取り扱っております。
危険があなたの身に降りかかることは十分に考えられますので、護身用品の購入をご検討の方はぜひ当店にご連絡ください。
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