護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
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防犯・護身用語 - 軽犯罪法

用語

軽犯罪法

解説

軽犯罪法とは、護身用品と密接に関わる法律です。
この法律で、一般的にどのような物を持ち歩いたらいけないのかを定義しています。

軽犯罪法の中で護身用品の携帯に関する部分を抜粋すると、以下のように定義されています。

軽犯罪法 第1条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は料に処する。

 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、
又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を
隠して携帯していた者

護身用品の携帯と軽犯罪法の関係は微妙です。
その場所の状況(空港など)での携帯はやはり問題となりますが、暗い夜道を通るからと携帯していても、それを咎められる事はまずありません。

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