護身用品と銃刀法
護身用品の所持や所有が銃刀法違反だと勘違いされている方が多く見られますが、護身用品は銃刀法には抵触しません。
このページでは護身用品が銃刀法に抵触しない理由を詳しく解説します。
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護身用品は銃刀法には抵触しません
護身用品に関して、気にする人が多い法律の一つが「銃刀法(正確には銃砲刀剣類所持等取締法)」です。
結論からいうと護身用品は銃刀法には抵触しません。
ここでは、なぜ護身用品が銃刀法に抵触しないのかを詳しく解説します。
銃刀法の定義
銃刀法とは、正確には銃砲刀剣類所持等取締法です。一般的には略して銃刀法として知られています。
簡単に言うと「銃砲」や「刀剣類」の所持を禁じた法律です。
護身用品として考える場合、「護身用品が銃砲や刀剣類に該当するのか」が論点となります。
論点
護身用品は銃砲や刀剣類に該当するのか
この論点を正しく考察するためには、まず「銃砲」と「刀剣類」が具体的にどのようなものを指しているのかを明確にする必要があります。
では、法律上の「銃砲刀剣類」の定義を見てみましょう。
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和33年3月10日・法律第6号)
第1章 総則
第2条(定義)
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
法律上は多少長々とした記述になっていますが、護身用品と比較しやすいように要約すると次のようになります。
銃砲と刀剣類のそれぞれの定義
銃砲 = 金属製弾丸を発射する装置
刀剣類 = 「刃」が付いたもの
この定義を理解した上で、護身用品に適用してみます。
銃砲刀剣類と護身用品の比較
銃砲 = 金属製弾丸を発射する装置 = 護身用品は弾丸を発射しないので該当しない
刀剣類 = 「刃」が付いたもの = 護身用品は刃が付いていないので該当しない
このように、護身用品は銃刀法が禁じているところの銃砲や刀剣類に該当しないことが明確です。
結論
銃刀法が禁じている銃砲刀剣類には、スタンガンも催涙スプレーも特殊警棒も該当しません。
従って、いずれの護身用品も銃刀法違反にはなりませんのでご安心ください。