護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
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当店は本当に使用できる護身用品を責任をもって販売しています

護身用品と軽犯罪法の上手な付き合い方

護身目的でスタンガンや催涙スプレーを携帯したいけど違法では?捕まっちゃうの?となんとなく不安で迷っている方も多いのではと思います。ここでは、皆さんが気になっている法律について説明します。

護身用品の携帯の障害となっている軽犯罪法

万が一の時に身を守るための護身用品ですが、携帯するにあたりどうしてもネックになるのが軽犯罪法です。(軽犯罪法については護身用品と軽犯罪法でも詳しく解説しています。)

軽犯罪法とはなんでしょう?

軽犯罪法 = 護身用品を持ってたら捕まる?

などというイメージが強いようですが、実際には少し意味が違います。

軽犯罪法とは、私たちが日常生活をする上での細かなルールを定めた法律といったほうが正しいでしょう。

軽犯犯罪法の中には、例えば「皆が順番を待って並んでいる列に割り込んではならない」とか、「健康な人は働きなさい」とか、そういった日常のルールがこと細かに規定されています。

だからといって電車を待つホームの人の列に割り込んだからといって逮捕していては大変な事になります。

仕事をしていない人を逮捕していたらキリがありません。

このような理由から軽犯罪法は濫用(むやみに逮捕)してはならないと決められています。

そして、その軽犯罪法の項目の一つに

正当な理由なく他人の生命を脅かす武器を携帯し、出歩いてはならない

という規定があるのです。

そう、その規定こそが護身用品を持ってたら捕まるという不安の根拠なのです。

護身用品の携帯は正当なのか

それでは皆さんが護身用品を携帯する場合、その理由はなんでしょう。

そう。決まっていますよね。

当然ですが「身を守るため」です。

そこで軽犯罪法に違反するかどうかが問題になってきます。

法律
「正当な理由なく他人の生命を脅かす武器を携帯し、出歩いてはならない」

一般市民
「護身のために護身用品を携帯する」

問題 = 「身を守るため(護身のため)という理由は正当なのか?」

問題が見えてきました。

要は「護身のため」という理由が正当なのかどうか。なのです。

では正当かどうかは誰が判断するのかですね。

判断するのは現場の警察官になります。

ところが警察官は基本的に護身のための護身用品の携帯を正当だとは認めたがりません。

警察の考え方

半数以上の警官が「護身を目的とした護身用品の携帯は正当でない」と判断します。

その理由は

通報すれば15分で到着するから護身用品なんて必要ない

というものです。

皆さん想像してみてください。

今まさしく暴漢に襲われようとしている時、110番通報する余裕があるでしょうか。

そして15分も待てるでしょうか。

残念ながら半数以上の警察官は、15分くらい待てるだろうと考えてます。(または、そうは思っていなくてもそう答えます。)

中にはこんな警官も

私は事あるごとに、軽犯罪法と理由の正当性と護身用品の携帯について警察官に質問しています。

半数以上の警察官が護身用品の携帯は正当ではないと答えます。

悪い事に使う可能性があるからと言うのです。まあ、わからなくもないです。

ところが残り半数の警官の答えはとても興味深いものでした。

それは

万が一の時に警察官の到着が間に合わない事は承知しています。なので護身用品の携帯もやむを得ないでしょう。ただ、我々がそれを目にすると黙認するわけにはいきません。ですから現状では隠し持つように、目立たないようにして下さい。私たちが質問しなくて済むように。

これは非常に現実的な判断です。

およそ半数の警官がこのように現実的な考えを持っているという点はとても評価できます。

現実的に考えると

警察官は10分待っていなさいという。でも、襲われている現場では待っている余裕なんて1分もない。

こんな状況を想像して下さい。

自分が襲われる。 家族や友人が襲われる。

そういった時に、軽犯罪法が定めているからといって、丸腰で何も備えがなくされるがままでいいと思いますか?

それとも自分の命は最低限自分で守るという断固たる意思で、護身用品を使用して難を逃れたほうがいいでしょうか?

あなたはどちらを選択しますか?

もちろん使用する場合は正当防衛となります。使用には全く問題はありません。

最高裁判例という強い味方

実は過去に催涙スプレーを携帯していて軽犯罪法に問われた事を不服とし、最高裁まで争った判例があります。

その最高裁判決はなんと「無罪」でした。

最高裁は護身目的での催涙スプレー携帯を「正当」だと認めたのです。

でも、これは最高裁まで争って勝ち得た結果であって、やはり現場の警察官には「軽犯罪法違反だ」という認識が根強く、そしてなんといっても警察官は聞く耳をもたないという事を理解しておいてください。

最後に

結論です。

護身用品は持ち歩くべきです。過去の事件を見ると護身用品があれば命が助かった例は数え切れません。

しかし軽犯罪法が問題というのであれば、あなたは今回の記事をご覧になって軽犯罪法の目的や護身用品が抵触する項目と、その判断の問題について十分に理解したと思います。

もし警察官に質問されたら堂々と、軽犯罪法についても項目についても、そして護身目的が正当だと自分で判断し携帯していると、堂々と説明したらいいのです。

そして判断は警察に任せるとしても、警察官もそれだけ理解を示せばイヤな顔はしないはずです。

もう一度考えてみてください。

あなたは万が一の時、無防備の丸腰でいいと思いますか?

それとも護身用品を使って身を守るほうがいいですか?

 

本ページの内容が、皆さんにとってより現実的な防犯対策の知識になれば幸いです。

護身用品の携帯と警察への対応方法については護身用品を持ち歩く心構えも併せてご覧ください。