護身用品専門店KSP(スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒)
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防犯・護身用語 - 緊急避難

用語

緊急避難

解説

緊急避難とは、護身用品の使用の際に正当防衛と並んで関与してくる法律です。
簡単に説明すると
「自分や他人・財産に危険が及んだら、それらをを守る為にはある程度の防衛行為を行う事は違法ではありません」
という事を定義している法律です。

また、実際に護身用品を使うには、この緊急避難と正当防衛の2つから考える必要があります。

緊急避難は、刑法では以下のように定義されています。

刑法第7章 第37条(緊急避難)
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

このような事から、一般的に誰かから襲われた場合などに、自己や他人・財産を守る為にとる行為は緊急避難に該当します。 しかし、相手に対し明らかに過度の反撃を行うと、過剰防衛に該当する可能性がありますので注意が必要です。

しかし、いざ襲われる現場においてはこのような法律を気にする必要はありませんし、気にする余裕もありません。

実際の現場では、わが身を守る事を最優先に行動すべきです。
へたに遠慮し、事件に巻き込まれ、命を危険にさらすより、自衛のために防御するほうが遥かに賢明でしょう。